「女性活躍推進法」とは仕事で活躍したいと希望するすべての女性が、個性や能力を存分に発揮できる社会の実現を目指して、2015年8月に成立した法律です。
国や自治体、企業などの事業主に対して、女性の活躍状況の把握や課題分析、数値目標の設定、行動計画の策定・公表などが求められます。
義務化の対象は労働者数101人以上の事業主で、100人以下の事業主は努力義務となっています。
女性の就業継続を促進し、さらに活躍できる職場環境を整備するため、次のように行動計画を策定します。
1. 計画期間
2024 年 6 月 1 日~2027 年 5 月 31 日
2. 目標と取組内容・実施時期
全従業員の有給休暇取得率を60%~65%とする
<実施時期・取組内容>
計画期間内で目標の60%~65%を達成するために以下の3項目の取り組みを行う。
- 土曜日の出勤日(会社カレンダー指定)に積極的に有給休暇を取得
※令和5年度は5日間の土曜日出勤日あり - 各部門の責任者から各従業員に上記1の土曜日を含め、繁忙期や閑散期等を把握の上、有給休暇取得を勧める
- 社内全体会議でおよび安全衛生委員会にて有給休暇取得状況を確認し、各部署の現況を確認し、目標の取得率(60%~65%)を達成できるよう調整する
上記3点の取り組みを実施し、目標の全従業員の有給休暇取得率60%~65%を達成させる